回線の選び方

初期契約解除とは?光回線を8日以内に解除する条件と注意点

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この記事の結論

初期契約解除制度とは、光回線などの契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまでの間、事業者の合意がなくても契約を解除できる制度です。
ただし、工事費・事務手数料・利用料などは負担が生じる場合があり、端末の購入は対象外です。
対象かどうかは契約書面に書かれているので、まず書面を確認してください。

「契約したけど、やっぱりやめたい」。
そんなときに知っておきたいのが、初期契約解除制度です。

この記事は、国民生活センター・総務省のページを
2026年10月10日に確認した内容をもとにしています。
対象になるかは契約ごとに違うため、必ず自分の契約書面で確認してください。

初期契約解除制度とは?

初期契約解除制度とは、電気通信サービスの契約について、
契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまでの間、
事業者の合意なしに契約を解除できる制度です。

2016年5月21日に施行された改正電気通信事業法で導入されました。
(出典: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc262210.html / 2026年10月10日確認)

どんな契約が対象?

国民生活センターの案内では、光回線や主な携帯電話サービスが対象とされています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)

項目 内容
主な対象 光回線、主な携帯電話サービスなど
期間 契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまで
事業者の合意 不要
負担が生じうるもの 利用した分の料金、工事費、事務手数料(上限あり)
対象外 端末などの購入
対象かの確認先 契約書面(対象なら記載がある)

ホームルーターやポケットWiFiなど、ほかのサービスが対象かは契約によります。
契約書面の記載を確認してください。

初期契約解除をすれば、お金はかからない?

かからないとは限りません。
国民生活センターの案内では、解除しても
利用料金・工事費・事務手数料(上限あり)は請求されうるとされています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)

また、端末などの購入は対象外です。
「8日以内なら何でも無料でやめられる」わけではありません。

確認措置とはどう違う?

確認措置とは、総務大臣の認定を受けた移動通信サービスで、
電波の状況が不十分だった場合や説明が不十分だった場合に、
端末を含めて契約を解除できる仕組みです。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)

項目 初期契約解除 確認措置
主な対象 光回線・主な携帯電話サービスなど 認定を受けた移動通信サービス
条件 期間内なら理由を問わない 電波・説明が不十分だった場合など
端末 対象外 端末も含めて解除できる

どちらが使えるかは契約によります。
契約書面の記載を確認してください。

初期契約解除の手順は?

1. 契約書面を確認する

初期契約解除の対象か、申し出の方法と宛先が書かれているかを見ます。

2. 期間を数える

契約書面を受け取った日が初日です。
受け取った日を手帳やカレンダーに書いておくと安心です。

3. 書面に書かれた方法で申し出る

申し出の方法は、契約書面の案内に従います。
送った日と内容の控えを残しておきましょう。

4. 機器の返却と精算を確認する

レンタル機器があれば返却方法を確認します。
請求される費用(工事費・事務手数料など)の内訳も確認します。

困ったときは、契約した事業者に早めに申し出るか、
お住まいの地域の消費生活センターに相談することがすすめられています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)

電話勧誘で契約してしまったときは?

国民生活センターは、光回線の卸売(光コラボ)をめぐる勧誘で
「今の事業者のサービス変更だと思ったら、別会社との契約だった」
というトラブルに注意を呼びかけています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html / 2026年10月10日確認)

契約先の事業者名・サービス名・連絡先を確認し、
解除したい場合はすぐに事業者に申し出ましょう。
初期契約解除の対象かは、届いた契約書面で確認します。

初期契約解除を頼りにしないほうがいいケース

  • 工事が終わっている(工事費の負担が生じる場合がある)
  • 端末を購入している(対象外)
  • 書面を受け取ってから日数が経っている

契約前の確認が、いちばん確実です。
乗り換えの順番は 光回線の乗り換え手順 にまとめています。

よくある疑問

Q. 初期契約解除は何日以内にできますか?

契約書面を受け取った日を初日として、8日が経過するまでの間です。
受け取った日を記録しておきましょう。

Q. 初期契約解除をすれば費用はゼロですか?

ゼロとは限りません。利用料・工事費・事務手数料(上限あり)は請求されうるとされています。端末の購入は対象外です。

Q. ホームルーターも初期契約解除の対象ですか?

契約によります。契約書面に対象である旨の記載があるか確認してください。

Q. 解約金がかかる契約でも、初期契約解除は使えますか?

対象の契約で期間内であれば、事業者の合意なく解除を申し出られる制度です。
ただし負担が生じる費用はあるため、書面の記載を確認してください。

Q. 期間を過ぎてしまったらどうすればいいですか?

通常の解約の扱いになります。解約時の費用は ネット回線の解約金 を参考に確認してください。

まとめ

初期契約解除は、契約直後の「やっぱりやめたい」に使える制度です。
ただし、費用が完全になくなるわけではありません。

今日できる最初の一歩は、契約書面を受け取った日を記録しておくことです。
費用の全体像は 工事費残債とは、
回線の選び方は ネット回線の選び方 へ。

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