
初期契約解除とは?光回線を8日以内に解除する条件と注意点
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この記事の結論
初期契約解除制度とは、光回線などの契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまでの間、事業者の合意がなくても契約を解除できる制度です。
ただし、工事費・事務手数料・利用料などは負担が生じる場合があり、端末の購入は対象外です。
対象かどうかは契約書面に書かれているので、まず書面を確認してください。
「契約したけど、やっぱりやめたい」。
そんなときに知っておきたいのが、初期契約解除制度です。
この記事は、国民生活センター・総務省のページを
2026年10月10日に確認した内容をもとにしています。
対象になるかは契約ごとに違うため、必ず自分の契約書面で確認してください。
初期契約解除制度とは?
初期契約解除制度とは、電気通信サービスの契約について、
契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまでの間、
事業者の合意なしに契約を解除できる制度です。
2016年5月21日に施行された改正電気通信事業法で導入されました。
(出典: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc262210.html / 2026年10月10日確認)
どんな契約が対象?
国民生活センターの案内では、光回線や主な携帯電話サービスが対象とされています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 光回線、主な携帯電話サービスなど |
| 期間 | 契約書面を受け取った日を初日として8日が経過するまで |
| 事業者の合意 | 不要 |
| 負担が生じうるもの | 利用した分の料金、工事費、事務手数料(上限あり) |
| 対象外 | 端末などの購入 |
| 対象かの確認先 | 契約書面(対象なら記載がある) |
ホームルーターやポケットWiFiなど、ほかのサービスが対象かは契約によります。
契約書面の記載を確認してください。
初期契約解除をすれば、お金はかからない?
かからないとは限りません。
国民生活センターの案内では、解除しても
利用料金・工事費・事務手数料(上限あり)は請求されうるとされています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)
また、端末などの購入は対象外です。
「8日以内なら何でも無料でやめられる」わけではありません。
確認措置とはどう違う?
確認措置とは、総務大臣の認定を受けた移動通信サービスで、
電波の状況が不十分だった場合や説明が不十分だった場合に、
端末を含めて契約を解除できる仕組みです。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)
| 項目 | 初期契約解除 | 確認措置 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 光回線・主な携帯電話サービスなど | 認定を受けた移動通信サービス |
| 条件 | 期間内なら理由を問わない | 電波・説明が不十分だった場合など |
| 端末 | 対象外 | 端末も含めて解除できる |
どちらが使えるかは契約によります。
契約書面の記載を確認してください。
初期契約解除の手順は?
1. 契約書面を確認する
初期契約解除の対象か、申し出の方法と宛先が書かれているかを見ます。
2. 期間を数える
契約書面を受け取った日が初日です。
受け取った日を手帳やカレンダーに書いておくと安心です。
3. 書面に書かれた方法で申し出る
申し出の方法は、契約書面の案内に従います。
送った日と内容の控えを残しておきましょう。
4. 機器の返却と精算を確認する
レンタル機器があれば返却方法を確認します。
請求される費用(工事費・事務手数料など)の内訳も確認します。
困ったときは、契約した事業者に早めに申し出るか、
お住まいの地域の消費生活センターに相談することがすすめられています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html / 2026年10月10日確認)
電話勧誘で契約してしまったときは?
国民生活センターは、光回線の卸売(光コラボ)をめぐる勧誘で
「今の事業者のサービス変更だと思ったら、別会社との契約だった」
というトラブルに注意を呼びかけています。
(出典: https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html / 2026年10月10日確認)
契約先の事業者名・サービス名・連絡先を確認し、
解除したい場合はすぐに事業者に申し出ましょう。
初期契約解除の対象かは、届いた契約書面で確認します。
初期契約解除を頼りにしないほうがいいケース
- 工事が終わっている(工事費の負担が生じる場合がある)
- 端末を購入している(対象外)
- 書面を受け取ってから日数が経っている
契約前の確認が、いちばん確実です。
乗り換えの順番は 光回線の乗り換え手順 にまとめています。
よくある疑問
Q. 初期契約解除は何日以内にできますか?
契約書面を受け取った日を初日として、8日が経過するまでの間です。
受け取った日を記録しておきましょう。
Q. 初期契約解除をすれば費用はゼロですか?
ゼロとは限りません。利用料・工事費・事務手数料(上限あり)は請求されうるとされています。端末の購入は対象外です。
Q. ホームルーターも初期契約解除の対象ですか?
契約によります。契約書面に対象である旨の記載があるか確認してください。
Q. 解約金がかかる契約でも、初期契約解除は使えますか?
対象の契約で期間内であれば、事業者の合意なく解除を申し出られる制度です。
ただし負担が生じる費用はあるため、書面の記載を確認してください。
Q. 期間を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
通常の解約の扱いになります。解約時の費用は ネット回線の解約金 を参考に確認してください。
まとめ
初期契約解除は、契約直後の「やっぱりやめたい」に使える制度です。
ただし、費用が完全になくなるわけではありません。
今日できる最初の一歩は、契約書面を受け取った日を記録しておくことです。
費用の全体像は 工事費残債とは、
回線の選び方は ネット回線の選び方 へ。
